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インフルエンザは何日休む? 登校できる日の計算と、学級閉鎖のしくみ

インフルエンザで学校を休むのは「欠席」ではなく「出席停止」です。

いつから登校できるかは、学校保健安全法施行規則で決まっています。下の計算で、登校できる日の目安を出せます。最後は、医師の判断と学校の指示に従ってください。

登校できる日の目安を計算する

発症した日と熱が下がった日は、どちらもその日を0日目として数えます。

決まりの中身(学校保健安全法施行規則 第19条)

インフルエンザ発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。

「5日を経過」は、発症した日を0日目として、6日目から登校できるという意味です。熱が下がるのがおそいと、発症から6日目より後になります。上の計算は、この2つの条件のおそいほうを出しています。

「出席停止」は欠席にならない

出席停止の日は、通知表や記録で「欠席」とは別に数えられます。休んだことで不利になることを心配して、無理に登校させる必要はありません。学校に連絡するときは、医師に言われた病名を伝えます。書類(治ゆ証明書や登校許可書など)がいるかどうかは、学校や自治体によってちがうので、学校のお知らせでたしかめてください。

学級閉鎖は、学校の設置者が決める

学校保健安全法第20条で、学校の設置者(公立の小学校なら市区町村の教育委員会)は、感染症の予防のために、学校の全部または一部を臨時に休みにできると決められています。学級閉鎖・学年閉鎖・休校がこれにあたります。何人休んだら閉鎖するかという目安は、自治体や学校ごとに決めています。

学級閉鎖の連絡が来たら
1 期間(何日から何日まで)をたしかめる 2 学童が開いているかをたしかめる(学級閉鎖でも開く学童と、休む学童があります) 3 家での過ごし方の課題が出るか、学校のお知らせを見る 元気な子も、閉鎖の期間は人の多い場所へのお出かけをひかえるように、とお願いされることがあります。

よくある質問

インフルエンザで休んだ日は、欠席になりますか?

欠席にはなりません。学校保健安全法による出席停止なので、欠席とは別に数えられます。

熱が下がった次の日に、登校してもいいですか?

インフルエンザは、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで出席停止です。熱が下がった日を0日目として、3日目以降で、かつ発症から6日目以降が目安です。最後は医師の判断と学校の指示に従ってください。

学級閉鎖は、何人休んだら決まるのですか?

学校保健安全法では、学校の設置者が感染症の予防のために臨時に休業できると決めているだけで、人数の目安は自治体や学校ごとに決めています。