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🏫 学童の申し込み いつから・何を見られる・落ちたときは

学童の申し込みはいつから?──年長の秋に、いちばん先に動くこと

先に3つだけ
時期 多くの自治体で秋から冬に受け付け。就学時健診より前に締め切る自治体もあります
対象 法律上は小学校に就学している児童全体。かつては低学年に限られていましたが、いまは高学年も対象です
いちばん大事なこと 時期・料金・選考の方法は、市区町村ごとにまったく違います。このページは全国共通の枠組みの説明です

そして、これは入学準備のなかでいちばん早く締め切りが来るものです。ランドセルより先に動いてください。

学童とは何か(正式名称から)

ふだん「学童」「学童保育」と呼んでいるものの正式名称は、放課後児童健全育成事業です。設置されている場は放課後児童クラブと呼ばれます。自治体によっては「学童クラブ」「児童クラブ」「なかよしクラブ」など、独自の名前がついています。

根拠は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項です。そこにはこう書かれています。

小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業 読み取れることが2つあります。ひとつは「小学校に就学している児童」で、学年の限定がないこと。もうひとつは「適切な遊び及び生活の場」で、勉強を見る場とは書かれていないことです。ここは期待とずれやすいところです。

所管はこども家庭庁です(2023年4月の発足前は厚生労働省)。設備と運営の基準は国が省令で定めており、それを踏まえて各市町村が条例で基準を決めます。だから自治体ごとに中身が違います。

いつ動くか

多くの自治体で、秋から冬にかけて次年度の受け付けがあります。就学時健診(10〜11月)と時期が重なるか、それより早いこともあります。

時期やること
9月市区町村のサイトで、前年度の募集要項を見ておく。時期・必要書類・選考の考え方が分かります
9〜10月見学。行ける場合は必ず行ってください(下に理由を書きます)
10〜12月募集要項の公表と申し込み。自治体によってはこの時期が締め切り
1〜2月結果の通知。入所説明会
3月持ち物の準備。入学式前から利用が始まる自治体もあります
上の表は一般的な流れです。実際の日程は市区町村ごとにまったく異なります。お住まいの自治体のサイトで「学童」「放課後児童クラブ」「学童クラブ」を検索して、募集要項をご確認ください。前年度のものでも、時期の見当はつきます。

9月にやること:前年度の要項を見るだけ

まだ今年度の要項は出ていません。それでかまいません。前年度の要項を見るだけで、次のことが分かります。

とくに就労証明書は要注意です。勤務先の総務に依頼して発行まで2週間かかることもあります。締め切りの直前に気づくと間に合いません。9月に「必要かどうか」だけ確認しておけば十分です。

選考で見られること

希望者が定員を超えた場合、自治体が定めた基準で選考されます。点数化している自治体が多いですが、項目も配点も自治体ごとに違います。

よく見られるのは、次のような点です。

見られること考え方
保護者の就労状況勤務日数・時間・帰宅時間。フルタイムほど高くなる自治体が多い
家庭の状況ひとり親、保護者の疾病・介護など
学年低学年を優先する自治体が多い(法律上は全学年が対象です)
きょうだいの在籍加点される場合があります

基準は公表されています。自治体のサイトか要項に載っているので、必ず見てください。見れば、自分の家庭がどのあたりかの見当がつきます。

保育園とちがう3つのこと

「保育園の延長」だと思っていると、4月に困ります。ちがうのは主にこの3つです。

1 預かり時間が短い保育園より終わりが早い施設が多くあります。18時までのところ、延長がないところもあります。勤務時間との差を、先に計算してください。ここが「小1の壁」と呼ばれるものの中心です。
2 長期休業中は朝から。弁当が要ることが多い夏休み・冬休み・春休みは、朝から夕方までの利用になります。給食がないので弁当が必要な施設が大半です。夏休みの40日、毎日つくることになります。
3 送迎の扱いがちがう保育園のように必ず保護者が迎えに行く形とはかぎらず、集団下校や自力での帰宅になる施設もあります。帰り道を、入学前に一緒に歩いておいてください。

もうひとつ。学童は法律上「適切な遊び及び生活の場」です。宿題を見てもらえるかどうかは施設によります。「学童で宿題は終わるもの」と思っていると、ずれます。見学のときに必ず聞いてください。

見学で聞くこと5つ

① 何時まで預かってもらえますか。延長はありますか
② 長期休業中は何時からですか。お弁当は必要ですか
③ 帰りは、迎えですか、集団下校ですか、自力ですか
④ 宿題をする時間はありますか。見てもらえますか
⑤ おやつはありますか。アレルギーの対応はどうしていますか それに加えて、いちばん見るべきは子どもたちの様子です。声の大きさ、職員の方の声のかけ方、部屋の広さ。要項の数字より、この15分で分かることのほうが多いと思います。

入れなかったときの備え

地域によっては、希望しても入れないことがあります。こども家庭庁も、利用できなかったこどもが多く発生している状況にあるとして、文部科学省と連携した対策をまとめています。

だから、申し込みと同時に「入れなかったらどうするか」も考えておくのが現実的です。落ちてから考え始めると、2月・3月は選択肢がほとんど残っていません。

選択肢見ておくこと
放課後子供教室学童とは別の事業で、多くの小学校で実施されています。時間は短めですが、併用できる自治体もあります
民間学童費用は高くなりますが、時間が長く、送迎や習い事がついている施設もあります。秋のうちに見学だけしておく
習い事の組み合わせ週2〜3日を習い事で埋める形。習い事のページで、送迎の有無から探せます
祖父母・ファミサポファミリー・サポート・センターは事前の登録が必要です。3月に登録しようとすると間に合いません
働き方の調整時短勤務の期間、在宅の日数。会社への相談は早いほど通りやすい

全部やる必要はありません。秋のうちに「第2案がある」状態にしておくだけで、結果を待つ間の気持ちがまったく違います。

高学年になったら

法律上は全学年が対象ですが、実際には低学年を優先する自治体が多く、3年生や4年生で継続できなくなることがあります。

また、子ども本人が「行きたくない」と言い出すこともあります。低学年の子と過ごす時間が長いためで、これは自然なことです。そのときに慌てないよう、3年生の秋ごろから次の形を考え始めると落ち着いて動けます。習い事、家で過ごす練習、鍵の管理。順に慣らしていく時期です。

まず、これだけ

9月にやることは1つです。お住まいの市区町村のサイトで、学童の前年度の募集要項を開くこと。10分で終わります。時期と必要書類が分かれば、あとは締め切りに合わせて動けます。

よくある質問

Q. 学童の申し込みはいつからですか?

多くの自治体で秋から冬にかけて次年度の受け付けが行われます。就学時健診(10〜11月)と重なるか、それより早いこともあります。ただし時期は市区町村ごとにまったく異なるため、お住まいの自治体のサイトで募集要項をご確認ください。前年度のものでも時期の見当はつきます。

Q. 学童は何年生まで使えますか?

児童福祉法第6条の3第2項では「小学校に就学している児童」とされており、学年の限定はありません。かつては低学年に限られていましたが、法改正により全学年が対象になっています。ただし実際には希望者が多い場合に低学年を優先する自治体が多く、3年生や4年生で継続できなくなることがあります。

Q. 選考では何を見られますか?

自治体が定めた基準で選考され、点数化しているところが多くあります。よく見られるのは保護者の就労状況(勤務日数・時間・帰宅時間)、家庭の状況(ひとり親、疾病、介護など)、学年、きょうだいの在籍です。基準は公表されているので、自治体のサイトか募集要項で確認できます。

Q. 保育園とどう違いますか?

主に3つです。第一に預かり時間が短く、延長がない施設もあります。第二に長期休業中は朝からの利用になり、給食がないため弁当が必要な施設が大半です。第三に送迎の扱いが異なり、集団下校や自力での帰宅になる施設もあります。また学童は法律上「適切な遊び及び生活の場」であり、宿題を見てもらえるかどうかは施設によります。

Q. 入れなかったらどうすればよいですか?

落ちてから考え始めると2月・3月には選択肢が残っていません。申し込みと同時に第2案を用意しておいてください。放課後子供教室、民間学童、習い事の組み合わせ、ファミリー・サポート・センターの事前登録、勤務時間の調整などがあります。ファミサポは事前の登録が必要なので、3月では間に合いません。

Q. 9月のうちに何をしておけばよいですか?

市区町村のサイトで、学童の前年度の募集要項を開いてください。10分で終わります。申し込みの時期、就労証明書が必要か、選考の考え方、料金、預かり時間が分かります。とくに就労証明書は勤務先での発行に2週間ほどかかることがあるため、必要かどうかだけでも先に確認しておくと安心です。

次にやること

① 就学時健診を確認する10〜11月。通知は9〜10月に届きます。持ち物と当日の流れ。 ② 学用品の準備を見る何を、いつ買うか。先に買わないほうがよいものも。 ③ 習い事を送迎の有無で探す学童の代わりになる日をつくる、という考え方もあります。

あわせて読みたい

出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項、こども家庭庁「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第63号)、放課後児童クラブ運営指針。2026年8月13日確認。申し込みの時期・料金・選考の基準・預かり時間は市区町村ごとに異なります。必ずお住まいの自治体の募集要項でご確認ください。