「インターに通わせると義務教育違反になるの?」という疑問は、子どもの国籍によって答えが変わります。自治体の案内をもとに、3つに分けて整理します。
保護者には、子どもを学校教育法第1条の学校(一条校)に通わせる義務があります(学校教育法第16条・第17条)。一条校でないインターに通わせることを、東京都新宿区は「就学義務違反」と案内し、インターを卒業しても区立中学への入学は認められないとしています。横浜市は、指定された市立小学校での欠席が学年末まで続いた場合、原則として進級を認めず、学年末で除籍すると案内しています。新宿区は、検討する段階で教育委員会に事前に相談するよう求めています。
この場合も就学義務はあります。ただ、将来外国籍を選ぶ可能性が高く、インターなどでほかに教育を受ける機会が確保されている場合は、就学義務の猶予や免除を受けられると、横浜市と世田谷区は案内しています。世田谷区は、免除を受けても日本の小学校・中学校の卒業資格や入学の資格は与えられない点に注意するよう書いています。手続きには、外国籍を確かめられる書類(パスポートなど)や、在学証明書が必要です。
日本の法律の就学義務はなく、インターなどに通う場合の手続きは要らないと横浜市は案内しています。公立の小中学校に入ることもできます。
家庭で先にやること:①子どもの国籍がどれにあたるかを確かめる、②住んでいる市区町村の教育委員会に、インターに通う場合の扱い(進級・除籍・中学への入学)を聞く、③候補の学校が一条校かどうかと、国際的な評価団体の認定の有無を学校に聞く。この3つがそろうと、「中学から日本の学校に戻れるか」「大学はどうなるか」まで、家族で同じ前提で話せます。
出典:東京都新宿区「インターナショナルスクール等への就学をお考えの方へ」(2026年4月1日更新)、横浜市「インターナショナルスクール等への就学について」、世田谷区「インターナショナルスクール等への通学について」。取り扱いは自治体ごとにちがうので、必ずお住まいの教育委員会で確かめてください。
「英語で育ってほしい」と思って見学に行き、雰囲気にひかれた。でも、ここに通ったら、日本の中学には行けるの? 大学は? 費用は?
このページは、学校名で調べ始めたご家庭が、どの学校でも同じ5つを確かめれば決められるようにまとめたものです。
先に結論:多くのインターナショナルスクールは、日本の法律でいう小学校(一条校)ではありません。日本国籍の子が一条校でないインターに通うと、日本の義務教育を受けたことにならず、地域によっては公立中学への入学が原則認められないこともあります。これは学校の良し悪しではなく、法律上の位置づけの話です。
文部科学省によると、インターナショナルスクールの中には一条校として認められた学校もありますが、多くは各種学校か、認可を受けていない施設です。学校の公式サイトや説明会で「学校教育法上の位置づけ」を聞いてください。一条校なら、日本の小学校と同じ扱いです。
一条校でない学校を卒業しても、日本の小学校を修了したことにはなりません。たとえば横浜市は、その場合の市立中学への入学は原則認めないと案内しています。途中で日本の学校に戻る可能性があるなら、住んでいる市区町村の教育委員会に先に確かめます。
WASC・CIS・ACSIなどの国際的な評価団体の認定を受けた学校の課程を終えると、日本の大学の入学資格が認められます。認定の有無は、学校の公式サイトの認定(Accreditation)の欄で確かめられます。
授業料のほかに、入学金・施設費・スクールバス・課外活動などがかかります。1年分ではなく、卒業までの合計で見てください。教育費の家計簿で、わが家の数字と並べられます。
英語で授業を受ける時間が長いぶん、日本語の読み書きを家でどう続けるかを決めておく家庭が多いです。漢字は学年別の漢字で、日本の学年の目安を確かめられます。
一条校の小学校に通いながら、英会話・オンライン英会話・国内の英語合宿・夏の留学で英語の時間を足す家庭もあります。小学生の英語 完全ガイドで、目的別に比べられます。プリスクール(幼児期の英語保育)から小学校で日本の学校に入る家庭は、入学前に日本語の読み書きを確かめておくと安心です。
サニーサイド、キンダーキッズ、YMCA、ムサシ、さくらなど、学校名で調べているときも、確かめることは上の5つで同じです。説明会や見学では、次の3つをそのまま聞いてください。
スクールコンパスでは、学校ごとの評価や順位はつけていません。答えをメモして、子育て相談室で家族の考えと並べると、決めやすくなります。
文部科学省「学齢児童生徒をいわゆるインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について」、横浜市「インターナショナルスクール等への就学について」、学校教育法第1条・第17条・第134条(2026年10月7日確認)。大学入学資格は学校教育法施行規則第150条と文部科学省の告示による。
日本国籍の子が、一条校として認められていないインターナショナルスクールに通っても、法律で決められた就学義務を果たしたことにはなりません(文部科学省)。一条校として認められているインターもあります。
一条校でないインターを卒業しても、日本の小学校を修了したことにはならず、公立中学への入学が原則認められない自治体があります(横浜市など)。住んでいる市区町村の教育委員会に先に確かめてください。
WASC・CIS・ACSIなどの国際的な評価団体の認定を受けた学校の課程を終えた人には、日本の大学の入学資格が認められます。学校の認定の有無を確かめてください。
学校ごとに大きくちがい、授業料のほかに入学金・施設費・スクールバスなどがかかります。1年分ではなく卒業までの合計で、各校の公式の募集要項で確かめてください。
就学義務はありますが、将来外国籍を選ぶ可能性が高く、インターなどで教育を受ける機会が確保されている場合は、就学義務の猶予や免除を受けられると横浜市や世田谷区は案内しています。免除を受けても、日本の小学校・中学校の卒業資格や入学の資格は与えられません(世田谷区)。
スクールコンパス
小学生のご家庭の1年を、ひとつずつ終わらせるサイトです。
編集・制作 スクールコンパス編集部
プライバシーポリシー 利用規約 編集方針 運営者情報 お問い合わせ さくいん
運営 スクールコンパス編集部 / お問い合わせ contact@eleschool-compass.com
当サイトはGoogleアドセンスを含む第三者配信の広告サービスを利用する場合があります。
詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
© 2026 スクールコンパス