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法定速度(ほうていそくど)とは? 小学生にもわかるやさしい解説
法定速度とは、標識がなくても、法律ではじめから決まっている「いちばん速く走ってよい速さ」のことです。
標識が立っている道では、標識の数字のほうが優先されます。
🚸 2026年9月1日、30キロに変わりました
2026年9月1日、道路交通法施行令という決まりが改正され、中央線・車両通行帯・中央分離帯のいずれもない道路の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられました。
それまでは、標識がなければ道路の形にかかわらず一律で時速60キロでした。9月1日からは、道路の形によって法定速度が自動的に決まるようになっています。
対象になる道の多くは、みなさんが毎日歩いている通学路です。
⚖️ 変えたのは国会ではなく内閣です
ここは入試でも問われるところです。改正されたのは法律(道路交通法)そのものではなく、政令(道路交通法施行令)でした。
法律の制定・改正を行うのは国会、政令を定めるのは内閣です。法律を実際に動かすための細かい決まりが政令だと考えてください。
🛑 なぜ「30」なのか
車が止まるまでの距離(停止距離)は、2つの足し算でできています。危ないと気づいてからブレーキが効き始めるまでに進む空走距離と、ブレーキが効いてから止まるまでの制動距離です。
空走距離は速度にほぼ比例します。ところが制動距離は、運動エネルギーが速度の2乗に比例することから速度の2乗におよそ比例します。つまり速さが2倍になると、制動距離はおよそ4倍です。
だから速度を半分にすると、止まるまでの距離は半分よりもずっと短くなります。歩行者を守るという目的から逆算した数字が30です。
👀 対象の道の見分け方
道路の真ん中を見てください。中央線がなく、車両通行帯も中央分離帯もない道路が対象です。3つとも「ない」ことが条件になります。
なお「生活道路」という言葉は道路交通法上の正式な区分ではありません。法定速度を決めるのは、あくまで道路の構造です。
すでにゾーン30などで時速30キロの規制がある区域は、今回の改正を理由に解除されることはありません。
❓ 理解チェック
Q1 法定速度と、標識に書かれた速度。どちらが優先されますか。
- 法定速度
- 標識の速度
- その日によって変わる
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こたえ:標識の速度 標識や標示で最高速度が指定されている区間では、指定された速度が優先されます。
Q2 2026年9月1日に改正されたのは、法律ですか、政令ですか。
- 法律(道路交通法)
- 政令(道路交通法施行令)
- 条例
こたえを見る
こたえ:政令(道路交通法施行令) 政令を定めるのは内閣です。法律の制定・改正を行うのは国会です。
Q3 速度を半分にすると、止まるまでの距離はどうなりますか。
- ちょうど半分になる
- 半分より大きく縮む
- 変わらない
こたえを見る
こたえ:半分より大きく縮む 制動距離が速度の2乗におよそ比例するためです。
Q4 新しい30キロの対象になる道路の条件は。
- 道幅が5メートル未満
- 中央線・車両通行帯・中央分離帯のいずれもない
- 通学路に指定されている
こたえを見る
こたえ:中央線・車両通行帯・中央分離帯のいずれもない 走行中に一目で判断できることが、基準として選ばれた理由と考えられます。
✍️ 中学受験の記述問題
【問題】対象になる道路を、道幅ではなく「中央線などがあるかどうか」で決めたのはなぜだと考えられますか。80字以内で書きなさい。
📚 ことばでも、つながっています
速さを落として確実さを取る、という考え方は、昔からのことわざにもあります。急がば回れ 石橋を叩いて渡る ことば大辞典
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出典:警察庁、警視庁の公表資料(道路交通法施行令の改正・2026年9月1日施行)。最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。