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小学生しんぶん|スクールコンパス編集部|最終更新: 2026年8月3日

憲法とは? 三大原則と、だれをしばるきまりなのか

憲法けんぽうとは、国くにのかたちを決けつめている、いちばん上あのきまりです。
法律ほうりつの1つではありません。法律ほうりつの作さくり方かたを決けつめ、国くにがしてはいけないことを決けつめています。だから憲法けんぽうは、国民こくみんではなく国くにの側がわをしばるきまりです。

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📕 憲法は「国のかたちを決めるきまり」

法律ほうりつはたくさんありますが、憲法けんぽうはその中なかの1つではありません。 法律ほうりつをどう作さくるか、だれが決けつめるか、国くにが何なにをしてはいけないか。 きまりの作さくり方かたを決けつめているきまりが憲法けんぽうです。

憲法は いちばん上の きまり(第98条)憲法法りつ(国会が決める)政令(内かくが決める)条例(地方が決める)下のきまりが憲法に反していたら、その部分は効力を持たない。だから「最高法規」という。
第だい98条じょうは、この憲法けんぽうは国くにの最高法規さいこうほうきであって、その条じょう規きに反はんする法律ほうりつや命令めいれいなどは効力こうりょくを有ゆうしないと定さだめています。第だい99条じょうは、天皇てんのうや国務大臣こくむだいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかんその他そのたの公務員こうむいんに、この憲法けんぽうを尊重そんちょうし擁護ようごする義務ぎむを負おわせています。憲法けんぽうが縛しばっているのは国民こくみんではなく、国くにの側がわだということです。

だから憲法けんぽうは、国民こくみんをしばるためのものではありません。 第だい99条じょうが守まもる義務ぎむを負おわせているのは、天皇てんのう、国務大臣こくむだいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかん、その他そのたの公務員こうむいんです。 しばられているのは国くにの側がわだと覚かくえておくと、公おおやけ民みんの理り解かいが一ひと段だん深ふかくなります。

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🏛 三大原則

日本国憲法の 三大原そく国民主権国のことを決める力は国民にある前文・第1条基本的人権の尊重生まれながらの権利はだれにもうばえない第11条・第97条平和主義戦争をしない戦力を持たない第9条3本の柱。どれか1本ではなく、3本そろって日本国憲法。「主権・人権・平和」と3語で覚えると、順番も内ようも思い出しやすい。
日本国憲法にほんこくけんぽうの三大原則さんだいげんそくは、国民主権こくみんしゅけん・基本的人権きほんてきじんけんの尊重そんちょう・平和主義へいわしゅぎです。第だい1条じょうは、天皇てんのうは日本にほん国くにの象徴しょうちょうであり日本にほん国民こくみん統合とうごうの象徴しょうちょうであって、この地位ちいは主権しゅけんの存そんする日本にほん国民こくみんの総意そういに基きづくと定さだめています。第だい11条じょうは、基本的人権きほんてきじんけんを侵おかすことのできない永久えいきゅうの権利けんりとしています。

3つのうち、いちばん短みじかい条文じょうぶんで書かかれているのが平和主義へいわしゅぎです。 第だい9条じょうは、国権こっけんの発はつ動うごたる戦争せんそうと、武力ぶりょくによる威嚇いかくまたは武力ぶりょくの行い使つかを、 国際紛争こくさいふんそうを解かい決けつする手て段だんとしては永久えいきゅうに放棄ほうきすると定さだめ、 戦力せんりょくを保持ほじせず、国くにの交戦権こうせんけんは認にんめないとしています。

✋ 権利と義務

おもな 権利三大 義務生存権健康で文化的な最低限度の生活(25条)教育を受ける権利義務教育はお金がかからない(26条)勤労の権利働く場を求める権利(27条)自由に生きる権利考える・言う・信じる自由平等である権利生まれで差をつけない(14条)選挙する権利代表を選ぶ・やめさせる(15条)教育を受けさせる義務子どもに普通教育を(26条2項)勤労の義務働くこと(27条1項)納税の義務税金をおさめる(30条)教育は「受ける権利」と「受けさせる義務」の両方にある。義務なのは子ども側ではなく大人側。
第だい25条じょうは、健康けんこうで文化的ぶんかてきな最低限度さいていげんどの生活せいかつを営いとなむ権利けんりを定さだめています(生存権せいぞんけん)。三みっ大おお義務ぎむは、子しどもに普通教育ふつうきょういくを受うけさせる義務ぎむ(第だい26条じょう第だい2項こう)、勤労きんろうの義務ぎむ(第だい27条じょう第だい1項こう)、納税のうぜいの義務ぎむ(第だい30条じょう)です。教育きょういくは、子しどもの側がわから見みれば権利けんり、大おお人ひとの側がわから見みれば義務ぎむです。ここを取とりちがえないでください。

教育きょういくがまちがえやすいところです。 子しどもには教育きょういくを受うける権利けんりがあり、大おお人ひとには教育きょういくを受うけさせる義務ぎむがあります。 学校がっこうに行いくのは、子しどもの義務ぎむではありません。

📝 憲法を変えるには

憲法を 変えるには(第96条)① 国会が発議する各ぎ院の総ぎ員の3分の2以上の賛成が必要② 国民投票にかける国民に直せつ聞く③ 過半数の賛成で成立そのあと天皇が公布する法りつより手じゅんが重い。国民投票があるのは憲法だけ。
憲法けんぽうの改正かいせいは、各かく議ぎ院いんの総議員そうぎいんの3分ぶんの2以上いじょうの賛成さんせいで国会こっかいが発議はつぎし、国民投票こくみんとうひょうで過半数かはんすうの賛成さんせいを得とくる必要ひつようがあります(第だい96条じょう)。法律ほうりつは国会こっかいの議ぎ決けつだけで成立せいりつしますが、憲法けんぽうは最もっと後あとに国民こくみんが直ちょく接せつ決けつめます。国民主権こくみんしゅけんが、いちばんはっきり形かたちになっている場ば面めんです。

法律ほうりつを変かえるより、ずっと重おもい手続てつづきになっています。 かんたんに変かえられてしまうと、その時とき々の勢いいきおいで国くにのかたちが動うごいてしまうからです。 このように変かえにくくしてある憲法けんぽうを、硬かたい憲法けんぽうと呼よびます。

📅 公布と施行

まちがえやすい 2つの日11月3日公布された日1946年 「できたよ」と知らせた日いまの「文化の日」5月3日施行された日1947年 実さいに使いはじめた日いまの「憲法記念日」公布から施行まで半年ある。知らせてから、みんなが分かる時間をとった。「憲法記念日」は 公布の日ではなく 施行の日。ここがよく出る。
日本国憲法にほんこくけんぽうは1946年ねん11月がつ3日にちに公布こうふされ、1947年ねん5月がつ3日にちに施行しこうされました。公布こうふは「できあがったことを国民こくみんに知しらせる」こと、施行しこうは「実際じっさいに使つかいはじめる」ことです。5月がつ3日にちの憲法けんぽう記念日きねんびは施行しこうの日ひ、11月がつ3日にちの文化ぶんかの日ひは公布こうふの日ひにあたります。

✅ りかいチェッククイズ

Q1. 日本国憲法にほんこくけんぽうの三大原則さんだいげんそくを答こたえなさい。

国民主権こくみんしゅけん・基本的人権きほんてきじんけんの尊重そんちょう・平和主義へいわしゅぎの3つです。

Q2. 憲法けんぽうを守まもる義務ぎむを負おっているのはだれですか。

天皇てんのうまたは摂政せっしょう、国務大臣こくむだいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかんその他そのたの公務員こうむいんです(第だい99条じょう)。憲法けんぽうがしばっているのは国民こくみんではなく、国くにの側がわです。

Q3. 三みっ大おお義務ぎむを答こたえなさい。

子しどもに普通教育ふつうきょういくを受うけさせる義務ぎむ(第だい26条じょう第だい2項こう)、勤労きんろうの義務ぎむ(第だい27条じょう第だい1項こう)、納税のうぜいの義務ぎむ(第だい30条じょう)の3つです。

Q4. 憲法けんぽうを改正かいせいするには、どんな手続てつづきが必要ひつようですか。

各かく議ぎ院いんの総議員そうぎいんの3分ぶんの2以上いじょうの賛成さんせいで国会こっかいが発議はつぎし、国民投票こくみんとうひょうで過半数かはんすうの賛成さんせいを得とくることが必要ひつようです(第だい96条じょう)。

Q5. 憲法けんぽう記念日きねんびは、公布こうふの日ひと施行しこうの日ひのどちらですか。

施行しこうの日ひです。1947年ねん5月がつ3日にちに施行しこうされました。公布こうふは1946年ねん11月がつ3日にちで、こちらは文化ぶんかの日ひにあたります。

✍️ 記述ミニ道場

Q. 憲法けんぽうを改正かいせいするには、法律ほうりつを作さくるときよりも重おもい手続てつづきが定さだめられています。 それはなぜですか。40字じ程度ていどで書かきなさい。

手順てじゅん1 憲法けんぽうが何なにかを1つ書かく 国くにのかたちを決けつめるいちばん上あのきまり。

手順てじゅん2 かんたんに変かえられたらどうなるかを書かく そのときの勢いいきおいで国くにのかたちが変かわってしまう。

手順てじゅん3 問といに答こたえる形かたちでしめる 「〜ようにするため」。

解答例かいとうれい 国くにのかたちを決けつめる最もっとも重おも要ようなきまりなので、そのときどきの都と合あで かんたんに変かえられないようにするため。(48字じ)

採と点てんのポイント 「最高法規さいこうほうきである」ことと 「安やす易えきに変かえられないようにする」ことの2つがつながっていれば正ただ解かいです。 「昔むかしからのきまりだから」では点てんになりません。

👨‍👩‍👧 おうちで話すヒント

「憲法けんぽうって、守まもらなきゃいけないルールでしょ」と子しどもは言いいます。 そこで第だい99条じょうを見みせてください。守まもる義務ぎむが書かかれているのは、天皇てんのう、大臣だいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかん、公務員こうむいんです。 国民こくみんは入にゅうっていません。ここで子しどもの顔かおが変かわります。

続つづけて「じゃあ、だれを守まもるためのきまり?」と聞きくと、 自分じぶんたちだ、という答こたえが出だてきます。憲法けんぽうが国くにの力ちからにブレーキをかけるものだという理り解かいは、 中なか学がく以い降ふの公おおやけ民みんでずっと効きいてきます。

入試にゅうしでは、三大原則さんだいげんそくと三みっ大おお義務ぎむ、改正かいせいの手続てつづき、公布こうふと施行しこうの日ひの区く別べつが定番ていばんです。 とくに「憲法けんぽう記念日きねんびは施行しこうの日ひ」は毎年まいとしどこかで出だます。 5月がつ3日にちと11月がつ3日にちを、憲法けんぽう記念日きねんびと文化ぶんかの日ひにひもづけて口くちに出だしておくと確たし実じっになります。

🃏 一問一答カード(印刷できます)

Q. 憲法けんぽうとは

A. 国くにのかたちを決けつめる最高法規さいこうほうき。これに反はんする法律ほうりつや命令めいれいは効力こうりょくを持じたない(第だい98条じょう)。

Q. 三大原則さんだいげんそく

A. 国民主権こくみんしゅけん・基本的人権きほんてきじんけんの尊重そんちょう・平和主義へいわしゅぎ。

Q. 第だい1条じょうが定さだめること

A. 天皇てんのうは日本にほん国くにの象徴しょうちょうであり日本にほん国民こくみん統合とうごうの象徴しょうちょう。その地位ちいは主権しゅけんの存そんする国民こくみんの総意そういに基きづく。

Q. 第だい9条じょうが定さだめること

A. 戦争せんそうの放棄ほうき、戦力せんりょくの不ふ保持ほじ、交戦権こうせんけんの否認ひにん。

Q. 第だい11条じょうが定さだめること

A. 基本的人権きほんてきじんけんは侵おかすことのできない永久えいきゅうの権利けんり。

Q. 生存権せいぞんけんとは

A. 健康けんこうで文化的ぶんかてきな最低限度さいていげんどの生活せいかつを営いとなむ権利けんり(第だい25条じょう)。

Q. 三みっ大おお義務ぎむ

A. 教育きょういくを受うけさせる義務ぎむ・勤労きんろうの義務ぎむ・納税のうぜいの義務ぎむ。

Q. 教育きょういくは権利けんりか義務ぎむか

A. 子しどもには受うける権利けんり、大おお人ひとには受うけさせる義務ぎむ(第だい26条じょう)。

Q. 憲法けんぽうを守まもる義務ぎむを負おう人ひと

A. 天皇てんのうまたは摂政せっしょう、国務大臣こくむだいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかんその他そのたの公務員こうむいん(第だい99条じょう)。

Q. 憲法けんぽう改正かいせいに必要ひつような国会こっかいの賛成さんせい

A. 各かく議ぎ院いんの総議員そうぎいんの3分ぶんの2以上いじょう(第だい96条じょう)。

Q. 憲法けんぽう改正かいせいに必要ひつような国民こくみんの賛成さんせい

A. 国民投票こくみんとうひょうで過半数かはんすう(第だい96条じょう)。

Q. 公布こうふされた日ひ

A. 1946年ねん11月がつ3日にち。いまの文化ぶんかの日ひ。

Q. 施行しこうされた日ひ

A. 1947年ねん5月がつ3日にち。いまの憲法けんぽう記念日きねんび。

❓ よくあるしつもん

Q. 憲法けんぽうと法律ほうりつは、何なにがちがうのですか。

A. 法律ほうりつはたくさんある決けつまりの1つですが、憲法けんぽうはその法律ほうりつをどう作さくるかを決けつめている、いちばん上あのきまりです。憲法けんぽうに反はんする法律ほうりつは効力こうりょくを持じちません(第だい98条じょう)。

Q. 憲法けんぽうは国民こくみんが守まもるきまりではないのですか。

A. 第だい99条じょうで守まもる義務ぎむを負おっているのは、天皇てんのうや国務大臣こくむだいじん、国会こっかい議員ぎいん、裁判官さいばんかんその他そのたの公務員こうむいんです。憲法けんぽうは、国くにの力ちからが行いきすぎないようにブレーキをかけるためのきまりです。

Q. 学校がっこうに行いくのは子しどもの義務ぎむですか。

A. 義務ぎむなのは大おお人ひとの側がわです。第だい26条じょうは、子しどもには教育きょういくを受うける権利けんりがあり、保護ほごする子女しじょに普通教育ふつうきょういくを受うけさせる義務ぎむは保護ほご者ものにあると定さだめています。

Q. 憲法けんぽう記念日きねんびと文化ぶんかの日ひは、どちらが公布こうふですか。

A. 文化ぶんかの日ひ(11月がつ3日にち)が公布こうふ、憲法けんぽう記念日きねんび(5月がつ3日にち)が施行しこうです。順じゅん番ばんは公布こうふが先さきで、そのあと半年はんとしたって施行しこうされました。

Q. 中学受験ちゅうがくじゅけんでは憲法けんぽうのどこが出だますか。

A. 三大原則さんだいげんそく、三みっ大おお義務ぎむ、第だい9条じょうの内容ないよう、改正かいせいの手続てつづき、公布こうふと施行しこうの日ひが定番ていばんです。あわせて第だい25条じょうの生存権せいぞんけん、第だい99条じょうで守まもる義務ぎむを負おうのはだれかもよく問とわれます。

出典しゅってんと確認かくにん日ひ
内容ないようは日本国憲法にほんこくけんぽう(前文ぜんぶん・第だい1条じょう・第だい9条じょう・第だい11条じょう・第だい14条じょう・第だい15条じょう・第だい25条じょう・第だい26条じょう・第だい27条じょう・第だい30条じょう・第だい96条じょう・第だい97条じょう・第だい98条じょう・第だい99条じょう)によります。条文じょうぶんの内容ないようは原げん典てんにしたがい、説明せつめいはスクールコンパス編集部へんしゅうぶが小学生しょうがくせい向むけに書かき直ちょくしたものです。確認かくにん日ひ 2026年ねん8月がつ3日にち。
・日本国憲法にほんこくけんぽう(e-Gov法令検索ほうれいけんさく)

🧑‍🔧 このことばを毎日使う仕事

憲法けんぽうは、ニュースの中だけの言葉ことばではありません。つぎの仕事しごとの人ひとは、この言葉ことばを毎日まいにち使つかっています。職業しょくぎょう調しらべや自由研究じゆうけんきゅうのテーマにも使つかえます。

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この記事を書いているのは

制作はスクールコンパス編集部です。経済・お金の記事は、金融機関で、 各国の政治が経済に与える影響、経済指標の分析、企業分析、株価と為替の分析に携わり、 日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)の資格を取得した編集部員が担当しています。

編集の方針は1つです。難しいことを省略するのではなく、正確なまま短くする。 学習指導要領は平成29年告示の原典を、気象や防災は気象庁の定義を、 学校の実務は文部科学省の通知を確認して書いています。使うのは一次情報だけです。

❓ よくある質問

Q. 憲法と法律は、何がちがうのですか。

法律はたくさんある決まりの1つですが、憲法はその法律をどう作るかを決めている、いちばん上のきまりです。憲法に反する法律は効力を持ちません(第98条)。

Q. 憲法は国民が守るきまりではないのですか。

第99条で守る義務を負っているのは、天皇や国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員です。憲法は、国の力が行きすぎないようにブレーキをかけるためのきまりです。

Q. 学校に行くのは子どもの義務ですか。

義務なのは大人の側です。第26条は、子どもには教育を受ける権利があり、保護する子女に普通教育を受けさせる義務は保護者にあると定めています。

Q. 憲法記念日と文化の日は、どちらが公布ですか。

文化の日(11月3日)が公布、憲法記念日(5月3日)が施行です。順番は公布が先で、そのあと半年たって施行されました。

Q. 中学受験では憲法のどこが出ますか。

三大原則、三大義務、第9条の内容、改正の手続き、公布と施行の日が定番です。あわせて第25条の生存権、第99条で守る義務を負うのはだれかもよく問われます。

✏️ 「憲法」で自主学習ノートを1ページ

時事のことばは、意味を写すだけでは1ページになりません。下の型なら、調べたことと自分の考えが両方入ります。中学受験の記述の練習にもなります。

めあて ニュースに出てくる「憲法」の意味を調べて、自分の言葉で説明できるようにする。

① ことば 憲法
② 意味(30字くらい) (このページの説明を短くまとめる)
③ なぜそうなるのか (このページの「くわしく見る」から1つ)
④ ニュースで見つけた文 (新聞やニュースで実際に使われていた1文を書きうつす)
⑤ 自分の考え (このことばを知って、どう思ったか)

④と⑤は自分で書くところです。⑤は正解のない問いなので、思ったことをそのまま書いて構いません。

📚 ニュース用語解説 75語(ぜんぶ見る)

ニュースでよく出ることばを、小学生にもわかる言葉で1語ずつ説明しています。知らないことばがあったら、ここから引いてください。

📰 週刊 小学生しんぶん

このことばは、毎週金曜に出している無料のWeb小学生新聞から生まれました。学年別に3つの版があります。

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